個人事業主が支払う税金とは?節税対策などもあわせてご紹介!
個人事業主が支払うべき税金を把握し、適切に対応しよう
個人事業主となり、ある程度の所得が得られれば納税する必要があります。
しかし、いくらになるのか、税金の種類はどういったものがあるのかと不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そういった不安を払拭できるよう、個人事業主が支払うべき税金について解説します。
また、節税対策もご紹介するので、個人事業主として税金を正しく理解したい方は参考にしてください。
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この記事の目次
個人事業主が支払うべき税金4種類
個人事業主が支払う税金の種類は全部で4つです。ただし、税金の種類によっては、条件が当てはまる個人事業主のみ納付すれば良い場合もあります。
それぞれの概要を解説していきます。
所得税と復興特別所得税
毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た収入から経費を引いた所得に対して課せられる税金が所得税です。
所得税額は、「課税所得(収入-経費-所得控除)×所得税率-控除額」で算出できます。税率と控除額は、以下のとおりです。
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- 課税所得金額1,000円から194万9,000円まで:税率5%、控除額0円
- 課税所得金額195万円~329万9,000円以下:税率10%、控除額97,500円
- 課税所得金額330万円~694万9,000円以下:税率20%、控除額427,500円
- 課税所得金額695万円~899万9,000円以下:税率23%、控除額636,000円
- 課税所得金額900万円~1,799万9,000円以下:税率33%、控除額1,536,000円
- 課税所得金額1,800万円~3,999万9,000円以下:税率40%:控除額2,796,000円
- 課税所得金額4,000万円以上:税率45%、控除額4,796,000円
所得額が多ければ多いほど税率がアップする仕組みで、個人事業主が納税する税金の中でも大きな負担となります。所得税は国税なので納付先は国です。
前年1年分の所得を翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納付します。
復興特別所得税は、源泉所得税を徴収する際にあわせて徴収される税金です。
2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興のために必要となる財源の確保を目的に、第179回臨時国会において特別措置法が公布され創設されました。
復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税にプラスして納付することが義務付けられています。
徴収される復興特別所得税は、「基準所得税額×2.1%」で算出できます。
控除額について
所得税額を算出する際に所得から一定の金額を差し引くことを所得控除といいます。
控除は、所得税額から直接差し引くのではなく、収入から必要経費を引いた所得金額から差し引かれます。
そのため、減額される金額は「各種所得控除の金額×所得税率」で表され、所得控除額が100万円で所得税率が10%であれば、10万円減額可能です。
所得控除の種類は以下のとおりです。
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- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除または配偶者特別控除
- 寡婦ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 基礎控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
基礎控除に関しては、2020年度から控除額が引き上げられ48万円になりました。
所得が2,400万円を超える場合には額に応じて控除額に違いがあり、2,500万円以上となれば基礎控除は適応外です。
消費税
商品やサービスの提供に対して公平に課税される税金が消費税です。
商品やサービスの価格に上乗せされた消費税は消費者が負担しますが、事業者が納めなければいけません。
納める金額については、消費者から預かった消費税額から個人事業主が仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いた分を申告・納税する仕組みです。
消費税額の算出方法は、「課税売上高(税抜き)×税率-課税仕入高(税抜き)×税率」で表され、消費税率は以下の2種類が設定されています。
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- 標準税率10%(内訳:国税7.8%、地方税2.2%)
- 軽減税率8%(内訳:国税6.24%、地方税1.76%)
ただし、介護保険サービスやお産費用、埋葬料や火葬料、保険料や行政手数料は非課税です。
免税になる場合も
事業者免税点制度が個人事業主には設けられています。
前々年の課税売上げが1,000万円以下だった場合はその年の消費税の納税が免除される仕組みです。
課税売上げが1,000万円以上になった年から、2年後に初めて納税義務が生じます。
しかし、前年の1月1日から6月30日までの特定期間の課税売上げが1,000万円を超えた際には課税事業者となるため納税しなければいけません。
例えば、2021年の課税売上げが900万円だった場合、翌年の特定期間となる1月1日から6月30日の間も課税売上げが1,000万円以下であれば、2023年の消費税納税も免除されます。
しかし、特定期間の課税売上げが1,000万円以上であれば2023年から課税対象者です。
インボイス制度導入後はどうすべき?
2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、インボイスを用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
インボイス制度が導入されると、適格請求書(インボイス)の発行や保存のない請求書においての消費税の仕入控除が受けられなくなってしまいます。
しかし、インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者として登録されている課税事業者のみとなるので、免税事業者はインボイスを発行できません。
免税事業者と取引きをする場合には仕入税控除の対象外となってしまうため、課税事業者である仕入側は損をしてしまいます。
損をするのであれば免税事業者ではなく課税事業者との取引きをしようと考える企業も出てくるでしょう。免税事業者であっても、課税事業者となることを選択できます。
インボイス制度が導入されてからも取引きを続けたいのであれば、課税事業者になることを検討してみてください。
住民税
都道府県や市町村が実施する行政サービスを維持するために必要な経費を、その地域に住んでいる人々が分担して支払う税金を住民税といいます。
住民税は、都道府県税と市町村民税を合わせたもので、毎年1月1日時点で住所や事業所を置いている都道府県および市町村に納めるものです。
納税する額は、確定申告で提出されたデータを基にして計算・算出され、市町村から届く納付書に従って支払います。一括で支払うほか、年4払いも選択できます。
個人事業主が納める住民税は一般のサラリーマンとは異なり、均等割と所得税によって税額が算出される仕組みです。
均等割について
均等割は、住民税を支払うすべての人々に平等に課税されます。基本的には、市区町村民税3,000円+都道府県民税1,000円の合計4,000円です。
ただし、2014年から2023年の間は復興特別税がどちらにも加算されるため、市区町村民税3,500円+都道府県民税1,500円の合計5,000円になります。
ただし、住んでいる自治体によって金額に違いもあるので、あらかじめ確認してみてください。
所得割について
所得割は、所得の割合に応じて課税される仕組みで、前年の所得金額によって納付する金額が異なります。
算出方法は、「(事業所得金額-所得控除)×税率-税額控除」です。
税率は都道府県民税4%、市区町村民税6%の合計10%です。
均等割と同様に、住んでいる自治体によって割合が異なるケースもあるので、詳しく知りたい場合には問い合わせてみることをおすすめします。
個人事業税
地方税のひとつであり、都道府県に対して納付する税金です。事業内容に応じて課税されるため、業種に当てはまらなければ納付する必要はありません。
また、事業主控除もあるので、事業所得が290万円以下の場合も納付は不要です。
課税対象となる業種は、法律で定められた70の業種です。第一種事業・第二種事業・第三種事業に分けられ、それぞれ税率も異なります。
それぞれの詳しい業種をご紹介します。
第一種事業の税率
第一種事業の種類は以下のとおりです。
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- 物品販売業
- 運送取扱業
- 料理店業
- 遊覧所業
- 商品取引業
- 飲食店業
- 船舶定係場業
- 保険業
- 金銭貸付業
- 倉庫業
- 周旋業
- 不動産売買業
- 広告業
- 代理業
- 駐車場業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 興信所業
- 仲立業
- 請負業
- 製造業
- 印刷業
- 問屋業
- 案内業
- 冠婚葬祭業
- 両替業
- 出版業
- 電気供給業
- 電気通信事業
- 席貸業
- 演劇興行業
- 運送業
- 旅館業
- 遊技場業
- 公衆浴場業
- 写真業
- 土石採取業
全部で37業種あり、税率は5%です。
第二種事業の税率
第二種事業は以下の3業種で、税率は4%となっています。
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- 畜産業
- 水産業
- 薪炭製造業
第三種事業の税率
第三種事業は全部で30業種存在します。
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- 医業
- 公証人業
- 設計監督者業
- 公衆浴場業
- 歯科医業
- 弁護士業
- 不動産鑑定業
- 歯科衛生士業
- 歯科技工士業
- デザイン業
- 税理士業
- 薬剤師業
- 獣医師業
- 弁理士業
- 公認会計士業
- 諸芸師匠業
- 測量士業
- 土地家屋調査士業
- 理容業
- 計理士業
- 司法書士業
- 社会保険労務士業
- 美容業
- 海事代理士業
- 印刷製版業
- クリーニング業
- コンサルタント業
- 行政書士業
以上の28業種は税率5%となりますが、下記の2業種に関しては税率が3%となります。
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- 装蹄師業
- あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業
地域によって税率が異なる場合もあるので、自治体のホームページを確認するか、担当者に直接問い合わせてみてください。
納付は税務署から送られてくる納付書に従って行います。
個人事業主の節税対策について
個人事業主が納付する税金はいくつもありますが、節税対策を実施すれば納税額を抑えられます。ここからは、個人事業主が行える節税対策をご紹介します。
1.青色申告を選択する
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれ必要となる書類に違いがあり、節税上の優遇措置にも違いがあります。
白色申告に関しては、事前の手続きが不要で記帳も簡易簿記を使うため、手軽に確定申告が行える点がメリットです。
しかし、青色申告と比較すると節税効果の低い点がデメリットといえます。少しでも税金を抑えたいのであれば青色申告を選択するほうが効果的です。
青色申告は複式簿記の帳簿に基づいて確定申告が行われ、申告には帳簿とそれにともなう必要書類を保存し、提出する必要があります。
また、開業届けや青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要もあります。提出がない場合には、自動的に白色申告となるので気をつけてください。
青色申告で得られる節税効果は以下のとおりです。
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- 青色申告特別控除で最大65万円が事業所得または不動産所得から差し引かれる
- 青色事業専従者給与を経費にできる
- 純損失の繰越しができる
- 減価償却の特例を受けられる
- 貸倒引当金の計上ができる
青色申告に関しては、前述のとおり複式簿記による記帳が必要です。複雑な部分もあり、一定の知識がなければ難しいと感じる個人事業主の方もいるかもしれません。
その場合は、青色申告ソフトを活用するほか、税理士に依頼をしてサポートしてもらうのも有効な手段のひとつです。
2.生命保険などの控除を活用する
介護医療保険料や個人年金保険料を支払った場合、所得額から一定額を差し引くことができ、所得税や住民税が軽減されます。
確定申告で控除の対象になるのは、生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3種類です。
加入した時期によって計算方法が異なり、2012年1月1日以降に締結したものは「新」、それ以前に締結したものは「旧」に分類されます。それぞれの控除額は以下のとおりです。
- 【新契約(2012年1月1日以降に締結)】
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- 年間の支払保険料:20,000円以下……控除額:全額
- 年間の支払保険料:20,000円以上40,000円以下……控除額:支払保険料×1/2+10,000円
- 年間の支払保険料:40,000円以上80,000円以下……控除額:支払保険料×1/4+20,000円
- 年間の支払保険料:80,000円以上……控除額:一律40,000円
- 【旧契約(2011年12月31日以前に締結)】
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- 年間の支払保険料:25,000円以下……控除額:全額
- 年間の支払保険料:25,000円以上50,000円以下……控除額:支払保険料×1/2+12,500円
- 年間の支払保険料:50,000円以上100,000円以下……控除額:支払保険料×1/4+25,000円
- 年間の支払保険料:100,000円以上……控除額:一律50,000円
3.セルフメディケーション税制を活用する
2022年から始まった新セルフメディケーション税制は、特定の医薬品を購入した際に所得控除を受けられる仕組みです。
対象の医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれる医師により処方される医薬品を薬局などで購入できる医薬品に転用された医薬品です。
また、2022年以降に購入したスイッチOTC医薬品と同様の効能・効果を有する一定の医薬品も対象となります。
詳しい医薬品の内容は厚生労働省のホームページから確認できます。
適用を受けるためには条件もあるので注意が必要です。
「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組み」を実施している方が対象で、健康診断を受けている方でないと申請できません。
そのため、申請時には健康診断の結果通知表が必要になります。
4.小規模共済に加入する
小規模企業の経営者などが廃業や退職後の生活資金確保のために積立てを行う共済制度が小規模共済です。
掛金は月額1,000円からで、加入しやすい点がメリットといえます。掛金は70,000円までの範囲内であれば500円単位で選べ、増額や減額も可能です。
掛金は全額所得控除対象で、課税対象所得から控除できます。
ただし、従業員が20人以下(商業・サービス業であれば5人以下)の個人事業主といった加入条件があります。条件に当てはまらない場合は加入できないので注意してください。
5.家事按分し、必要経費を計上する
自宅で仕事をしている個人事業主の方は、生活費と事業費が混在してしまいます。
しかし、家賃や光熱費の一部も経費になるため、生活のための費用と事業にかかった費用を分ける必要があり、このことを家事按分といいます。
家事按分の対象は、家賃・光熱費・通信費・駐車場代などです。按分の仕方は、それぞれの費目によって違いがあります。
例えば、電気代は仕事で使用した時間から費用を算出し、家賃は仕事で使用している㎡数を基にして割合を算出するなどです。
そのため、リビングの一角のみで仕事をしている場合は、日々の生活と事業を分けるためにもパーテーションで区切るといった対策が必要です。
まとめ
個人事業主が支払わなければいけない税金は4種類あります。免税になるもの、業種によっては当てはまらないものもあるので、内容を理解しておく必要があります。
確定申告の際に慌てないためにも、事業をスタートする前に税金の概要を把握しておくと安心です。
(編集:創業手帳編集部)